災害時石油供給連携計画について
2011年3月11日の東日本大震災の際、石油業界は生産から流通のすべての段階において、業界を挙げて安定供給に努めました。当時はまだ法令や協定等に基づいた制度的な枠組が無い中で、会社の枠を超えた様々な協力体制を構築しました。
東日本大震災の経験を踏まえ、2012年11月、「石油の備蓄の確保等に関する法律」(石油備蓄法)が改正されました。
同法に基づき、国内において大規模な災害が発生し、特定の地域への石油の供給が不足する事態になった場合に備え、石油精製・元売各社は相互に連携して石油の安定的な供給の確保を図る「災害時石油供給連携計画」(以下、連携計画)を共同で策定し、経済産業大臣に届け出ることとなりました。(全国を10地域に分けて策定)
連携計画では、業界対応の司令塔役を担う「共同オペレーションルーム」を立ち上げ、
①各社の出荷基地・物流・系列SSなどに係る情報収集・共有
②政府経由で寄せられる石油製品の緊急的な供給要請への対応
③出荷基地が被災等により利用不可となった場合の他社出荷基地の共同利用
などの災害時対応を定めています。
大規模災害が発生した際に連携計画を実施するにあたっては、経済産業大臣が対象の石油精製・元売各社(特定石油精製業者等)に対し、勧告することとなっています。2016年4月16日の熊本地震のときに、連携計画が初めて実施されました。
石油連盟では、同計画に定める訓練を毎年実施しており、これら災害時対応の習熟度を高めるとともに、訓練で得られた様々な課題について対応策を検討・構築することにより災害時対応全体の実効性を高めています。