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「品確法」とは

1996年3月末に特定石油製品輸入暫定措置法(特石法)が廃止され、石油製品の輸入が自由化されました。このため、すでに世界的に高水準であったわが国のガソリン、灯油、軽油の品質を輸入品におい
ても維持するために、従来の「揮発油販売業法」は「揮発油等の品質の確保等に関する法律」(品確法)に改正されて、環境・安全面からの品質基準(強制規格)が法的規制として定められ、石油精製業者や輸入業者、販売業者にそれらの維持義務が課されました。
また、強制規格以外に性能面の項目も加えて標準的な品質を満たしていることを示す品質表示制度として、SQマークが導入されました。
当初、強制規格は、ガソリンについて8項目、軽油について3項目、灯油について3項目でしたが、石油製品の輸入自由化以降、さまざまな輸入業者が新規参入する中で、当初想定されていなかった問題や新しい環境対応燃料の出現などから、規制項目は追加されていきました。それらの事例として、高濃度アルコール含有燃料(全体の50%以上をアルコール分が占める)の輸入品によるエンジン発火等の事故の
対策として2003年8月、酸素分(1.3質量%以下)、エタノール(3質量%以下)の2項目をガソリンの強制規格に追加し、一般のガソリン自動車用として高濃度アルコール含有燃料を販売することが禁止されました。さらに、地球温暖化対策への取り組みとして行われているバイオディーゼル燃料の利用環境整備の一環として07年3月末に軽油の強制規格に脂肪酸メチルエステル(FAME)、トリグリセリド他4項目が追加されました。また09年2月には、エタノール、ETBE等を揮発油(ガソリン)等へ混和する事業者の登録制度・品質確認制度も創設されました。

関連リンク 経済産業省 資源エネルギー庁-石油製品の品質確保について
https://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_and_fuel/distribution/hinnkakuhou/

 

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