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SSの地下タンク老朽化対策とは
2010年6月に公布(2011年2月施行)された改正消防省令により、地下タンクの設置年数や設計板厚等について、一定の基準に該当する地下タンクを「腐食のおそれが特に高いもの」と「腐食のおそれが高いもの」に区分し、当該区分に応じて、タンク内面の腐食を防止するためのコーティング等の対策を実施することが義務付けられました。「腐食のおそれが特に高いもの(設置年数40年以上で設計板厚等が基準に該当するもの)」については、危険物の漏洩を未然に防止する措置としてタンク内面のFRPライニングもしくは電気防食の実施が、「腐食のおそれが高いもの(設置年数20年以上で設計板厚等が基準に該当するもの)」については、上記の危険物の漏洩を未然に防止する措置か、あるいは危険物の漏れを早期に検知するための措置(高精度液面計の設置等)の実施が義務付けられました。